遺族年金をもらっている私が、ふるさと納税をしていない理由|控除の上限に年金は入りません

遺族年金はふるさと納税の控除の計算に入らないことを示すアイキャッチ 遺族年金

📋 この記事でわかること
遺族年金は、ふるさと納税の控除の計算に入りません
・私がいま、ふるさと納税をしていない理由
・自分ができるかどうかの調べ方
・ひとり親控除があると、上限はさらに下がります

「ふるさと納税はやったほうがいい」と、よく聞きます。

でも私は、いまふるさと納税をしていません。

できないからです。

夫がいたころは、やっていました

夫が生きていたころは、ふるさと納税をしていました。返礼品も届きましたし、控除もされていました。

でも夫が亡くなって、収入の形が変わりました。いまは非課税世帯です。

その状態でふるさと納税をしても、控除されるものがありません。寄付をすれば返礼品は届きます。でも税金は1円も戻ってきません。ただの寄付になります。

なぜそうなるのか|遺族年金は、計算に入らない

国税庁のページに、こう書かれています。

次の法律に基づいて遺族の方に支給される遺族年金や遺族恩給は、原則として所得税も相続税も課税されません

遺族年金は非課税です。だから所得になりません。所得にならないということは、住民税の計算にも入りません。

そして、ふるさと納税で全額控除される寄付の上限は、住民税の所得割額をもとに決まります。総務省のページには「一般的には住民税所得割額の40倍程度」とあります。

つまり、遺族年金がいくらあっても、ふるさと納税の上限は1円も増えません。

うちの収入で言うと

私の収入は、月36万円です。

遺族年金14万円計算に入らない
仕事(非常勤講師・自宅の英語教室・幼稚園の英語教室)20万円ここだけが対象
児童手当2万円計算に入らない

数字だけ見ると「36万円もあるのに?」と思われるかもしれません。でもふるさと納税の計算に入るのは、働いて得ている分だけです。そこから社会保険料やひとり親控除などを引いた結果、うちは住民税の所得割がかからない状態になっています。

ひとり親控除があると、上限はさらに下がります

ひとり親控除は、所得から差し引かれる控除です。控除が増えると課税所得が減り、住民税の所得割額も下がります。

その分、ふるさと納税の上限も下がります。控除が使えるのはありがたいことですが、上限を考えるときは、ここも入れる必要があります。

ひとり親控除については、ひとり親控除とは?年末調整はチェック1つ|非課税だと1円も戻らない話にまとめています。

自分ができるかどうかの調べ方

① 住民税の決定通知書を見る

毎年6月ごろに届きます。そこに「所得割額」が書かれています。ここが0円なら、ふるさと納税をしても控除されません。

② シミュレーションを使うなら、年金を入れない

ふるさと納税サイトのシミュレーションに、遺族年金の額を入れないでください。入れるのは、働いて得ている収入だけです。年金を入れると、上限を大きく見誤ります。

③ 迷ったら市区町村の税務課へ

いちばん確実です。私は税理士ではないので、金額の判断はご自身でお願いします。

できる人は、サイト選びから

働いていて住民税を納めている方なら、ふるさと納税は使えます。

シングルマザーの場合の注意点は、シングルマザーのふるさと納税に書いています。

まとめ

  • 遺族年金は非課税。ふるさと納税の上限の計算に入らない
  • 見るのは、働いて得ている収入だけ
  • 住民税の所得割が0円なら、寄付しても控除されない
  • ひとり親控除があると、上限はさらに下がる
  • 確実なのは、住民税の決定通知書の「所得割額」を見ること

「ふるさと納税はおトク」という言葉は、あちこちで見ます。でも全員が使えるわけではありません。

私は、自分ができないと知るまで、そのことを考えたこともありませんでした。同じところで立ち止まっている方の役に立てばうれしいです。

📚 参考・出典

国税庁「遺族の方に支給される公的年金等
総務省「ふるさと納税のしくみ|税金の控除について

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