夫を亡くして知った。国民年金、全額免除できた話

夫が突然亡くなって、頭を抱えたことがたくさんあった。

その一つが、毎月の国民年金の支払いだった。

収入が大幅に減ったのに、月16,000円以上の保険料は変わらず請求される。「払えるのかな」と不安になっていたとき、市役所の窓口で教えてもらったのが「国民年金の全額免除」という制度だった。

国民年金の免除制度とは?

国民年金には、所得が一定以下の場合に保険料の支払いを免除してもらえる制度がある。

免除には4段階ある。

  • 全額免除(保険料が0円になる)
  • 4分の3免除
  • 半額免除
  • 4分の1免除

私の場合、夫が亡くなった年は収入がほとんどなかったため、全額免除が認められた。

申請方法はシンプル

申請は住んでいる市区町村の窓口に行くだけ。必要なものはマイナンバーカード(または通知カード)と本人確認書類くらいで、複雑な手続きはなかった。

審査は前年の所得をもとに行われる。毎年7月に更新なので、毎年申請が必要という点は注意が必要だ。

免除にして、正直よかったこと

毎月16,000円以上の出費がなくなったのは、本当に助かった。

夫を亡くした直後は、葬儀費用や諸手続きでお金がどんどん出ていく。その中で、固定費が一つでも減るのは精神的にもかなり楽になった。

でも正直、将来の年金は減る

免除制度には、一つ知っておかないといけないことがある。

全額免除を受けた期間は、将来もらえる年金が半額になる。

通常、国民年金は自分が保険料を払った分が将来の年金に反映される。全額免除の場合、自分の保険料負担は0だけど、国が半額を負担してくれるため、受け取れる年金はゼロにはならない。それでも、ちゃんと払い続けた場合と比べると受給額は少なくなる。

これは正直、気になる。老後に受け取れる金額が減るのは不安だ。

「追納」という選択肢がある

免除を受けた期間の保険料は、後からさかのぼって払うことができる。これを「追納」という。

  • 追納できる期間は10年以内
  • 追納すれば将来の年金を満額に近づけられる
  • ただし3年以上経過した分は加算額がつく

今すぐは無理でも、生活が落ち着いたら少しずつ追納していく、という方法もある。私も将来的に追納することを考えている。

遺族年金をもらっていても免除申請できる

「遺族年金をもらっているから、どうせ免除申請できないだろう」と思っていないだろうか。

実は遺族年金は所得に含まれない。免除の審査で使われる「所得」の計算に遺族年金は入らないため、遺族年金を受給していても申請できる。

これを知らずに諦めている人が多いので、ぜひ一度窓口に相談してみてほしい。

過去2年分は遡って申請できる

「知らなくてずっと払っていた…」という場合も、諦めなくていい。

国民年金の免除申請は、過去2年前まで遡って申請できる。夫が亡くなってすぐに申請しなかった人でも、今からでも間に合う可能性がある。市区町村の窓口で確認してみよう。

ねんきんネットで将来の受給額を確認できる

免除申請後に気になるのが「将来、年金はいくらもらえるの?」という点だ。

ねんきんネット(日本年金機構の公式サービス)に登録すると、免除期間がちゃんと反映されているかの確認と、現時点での将来受給見込み額を確認することができる。

「いくら減るのか」を把握しておくと、追納するかどうかの判断材料にもなる。不安なまま過ごすより、一度確認してみると気持ちが楽になった。

まとめ:まず申請して、余裕ができたら追納

国民年金の免除制度は、知らないと損する制度だと思う。

  • 収入が激減したときは迷わず申請する
  • 免除期間も年金がゼロになるわけではない
  • 生活が落ち着いたら追納を検討する

「免除=逃げ」じゃない。制度として用意されているものは、使っていい。

大変な時期を乗り越えるために、使えるものは全部使おう。

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