【2028年改正】遺族厚生年金が変わる。シングルマザーへの影響をわかりやすく解説

遺族年金

「遺族厚生年金が2028年から変わるって聞いたけど、私はどうなるの?」

そんな不安を感じているシングルマザーや遺族の方も多いと思います。

私自身、夫を突然亡くしてから遺族年金に支えられてきました。だからこそ、この改正のニュースを聞いたとき、胸がざわっとしました。

今回は、2028年4月から変わる遺族厚生年金の改正内容を、できるだけわかりやすくお伝えします。「自分は影響を受けるの?」という点も整理しますので、ぜひ最後まで読んでみてください。

そもそも遺族厚生年金とは?

遺族厚生年金は、厚生年金に加入していた方が亡くなったときに、残された家族が受け取れる年金です。

会社員や公務員として働いていた夫(または妻)が亡くなった場合、配偶者や子どもが受給できます。

現在の制度では、配偶者(妻・夫)は基本的に一生涯受け取ることができます(再婚した場合は除く)。

2028年から何が変わるの?

2025年に法改正が成立し、2028年4月から段階的に施行されます。主な変更点は以下のとおりです。

① 子のない配偶者への給付が「原則5年間」になる

これが最も大きな変更点です。

現在は「子のない配偶者」でも一生涯受け取れますが、改正後は原則5年間に変わります。

ただし、急に打ち切られるわけではなく、経過措置として最長10年の移行期間が設けられる予定です。

② 有期給付加算が新設される(現在の約1.3倍)

5年間という有期給付の代わりに、給付期間中は現在よりも約1.3倍の金額を受け取れる「有期給付加算」が新設されます。

給付が短くなる分、1回あたりの金額を手厚くするという考え方です。

③ 継続給付制度が設けられる

5年が過ぎても、年収122万円(月収約10万円)以下の場合は全額継続して受け取れる制度が新設されます。

収入が少なく生活が厳しい方へのセーフティネットとして設けられる仕組みです。

④ 男女差が解消される

これまで「夫は55歳以上でないと受給できない」などの男女差がありましたが、改正によって男女平等の扱いになります。

影響を受ける人・受けない人

状況影響
子どもがいる配偶者子が18歳になるまでは遺族基礎年金も受給中のため、直接的な影響は少ない
子のない配偶者(現受給者)経過措置あり。段階的に移行するため急な打ち切りはない
2028年4月以降に初めて受給開始する子のない配偶者原則5年間の有期給付が適用される
再婚した配偶者現行どおり受給停止

つまり、子どもがいる方には今のところ大きな変化はありません。でも、子どもが独立した後のことを考えると、将来の生活設計は今から考えておく必要があります。

私が感じたこと

正直に言います。このニュースを聞いたとき、怖かったです。

「5年で打ち切り」というフレーズだけが先走って、SNSでも不安の声がたくさん上がっていました。私もその一人でした。

でも、冷静に中身を調べてみると、子どものいる私たちへの直接的な影響は今すぐではないとわかりました。

ただ、だからといって「関係ない」とは言えません。子どもが独立すれば、将来的には「子のない配偶者」の状況に近くなります。

だから今のうちに、遺族年金以外の収入の柱をつくっておくことが大切だと、改めて感じています。

今からできること

  • NISAで資産形成をはじめる:月1,000円からでも続けることに意味がある
  • スキルアップ・収入アップを目指す:パートから正社員、副業など働き方の見直し
  • FPに相談してみる:自分の状況に合った生活設計をプロに聞く

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まとめ

  • 遺族厚生年金の改正は2028年4月から施行される
  • 子のない配偶者への給付が原則5年間に変更される
  • 給付期間中は約1.3倍の加算あり、収入が少ない方は継続受給も可能
  • 子どものいる配偶者は今のところ直接の影響は少ない
  • でも将来に備えて、今から資産形成やFP相談を活用しよう

制度は変わっても、私たちの生活を守る力を育てることはできます。一緒に少しずつ、前に進んでいきましょう。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました☆

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