遺族年金をもらいながら働く【2026年版】収入制限・注意点をシングルマザーが解説

遺族年金

📋 この記事でわかること
・遺族年金は働いても基本的に減らない(理由と根拠)
・年収850万円以上になると受給停止になる仕組み
・働くと影響が出る「収入の壁」早見表(106万・130万・150万円)
・児童扶養手当の所得制限ライン
・2028年改正で変わる「年収122万円の壁」
・安心して働くための収入設計の考え方

「パートを増やしたいけど、遺族年金が減らないか心配…」

これ、私も夫を亡くした後にずっと気になっていた疑問です。働きたい気持ちはあるのに、年金が減ってしまったら意味がないんじゃないかって。

結論から言います。遺族年金は、働いても基本的に減額されません。

この事実を知らずに「働くのを控えている」方が多いので、ぜひ最後まで読んでください。

遺族年金は働いても減らない

老齢年金(65歳から受け取る年金)には「在職老齢年金」という制度があり、収入が多いと年金が減額されます。でも、遺族年金にはこのような「働いたら減る」という制度がありません

パートで働いても、正社員として働いても、遺族基礎年金・遺族厚生年金の金額は変わりません。

例外:年収850万円以上の場合は受給停止

一点だけ注意があります。遺族年金は「生計維持関係」があることが受給条件です。受給者の年収が850万円以上(所得655.5万円以上)になると、「自分で生計を維持できる」と判断され、受給が停止されます。

ただし、これはかなりの高収入です。シングルマザーの多くの方には、ほぼ関係のない金額です。

働くと影響が出る「収入の壁」を理解しよう

遺族年金自体は減りませんが、収入が増えると他の制度に影響が出ます。「収入の壁」ごとに何が変わるかを整理しました。

収入ライン変わること対策
年収106万円従業員101人以上の企業では社会保険加入の対象に(2024年10月以降は51人以上)勤め先の規模を確認。加入すると老齢年金が増える
年収130万円扶養から外れ、自分で社会保険に加入が必要厚生年金に加入で将来の老齢年金が増えるメリットあり
年収150万円超配偶者特別控除が段階的に減少シングルマザーは元々この控除対象外のため影響なし
年収850万円以上遺族年金の受給が停止実質的にシングルマザーのほとんどは非該当

働くと影響が出る「別の部分」に注意

① 児童扶養手当が減額・停止になる場合がある

児童扶養手当には所得制限があります。収入が増えると手当が減額・停止になる可能性があります。遺族年金とは別に確認が必要です。

所得(年収目安)児童扶養手当への影響(子1人の場合)
年収160万円未満全額支給(月額44,140円〜)
年収160〜365万円一部支給(収入に応じて減額)
年収365万円以上支給停止

※所得は給与収入から給与所得控除を引いた金額です。ひとり親控除や扶養控除も差し引けます。正確な金額はお住まいの市区町村にご確認ください。

② 社会保険の扶養から外れる

年収130万円を超えると、自分で社会保険に加入する必要が出てきます。保険料の負担は増えますが、厚生年金に加入することで将来の老齢年金が増えるメリットもあります。シングルマザーにとっては、老後のためにも正社員・厚生年金加入はプラスに働くことが多いです。

③ 税金(所得税・住民税)がかかる場合がある

収入が増えると、所得税や住民税の負担が増えることがあります。ただし、ひとり親控除(35万円)を活用すれば負担を抑えることができます。確定申告・年末調整で忘れずに申告しましょう。

【2028年改正後の注意点】継続給付は年収122万円以下が条件

2028年からの改正で「子なし配偶者への継続給付制度」が新設されます。5年間の有期給付が終わった後も、年収122万円以下であれば継続して受給できる仕組みです。

現在子どものいる方には直接関係しませんが、子どもが18歳になって「子なし配偶者」の状態になった後のことを今から考えておくと安心です。

2028年遺族年金改正の詳細はこちら

働き方パターン別:収入・手当の変化シミュレーション

働き方年収目安遺族年金児童扶養手当社会保険
週2〜3日パート〜100万円変わらず全額支給扶養内
週4〜5日パート100〜150万円変わらず一部減額106〜130万円超で加入
正社員(中堅)200〜350万円変わらず一部〜停止厚生年金加入(老後有利)
正社員(管理職等)400万円以上変わらず停止厚生年金加入

どの収入帯でも遺族年金は変わりません。変化するのは「児童扶養手当」と「社会保険の加入」です。

私の経験から

私も最初は「働いたら年金が減るかも」と思って、なかなか仕事を増やせませんでした。でも、調べてみたら遺族年金は減らないとわかって、少し気持ちが楽になりました。

ただ、収入が増えると児童扶養手当が減るという現実もあります。「壁」を意識しながら、トータルで手取りが増える働き方を選ぶことが大切です。

「年金が減るかも」という誤解で働くことをためらっている方がいたら、まずFP相談でシミュレーションしてもらうのがおすすめです。

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まとめ

  • 遺族年金は働いても基本的に減額されない
  • 年収850万円以上になると受給停止だが、ほとんどの方は非該当
  • 収入が増えると影響が出るのは児童扶養手当・社会保険・税金の部分
  • 「106万円・130万円の壁」は社会保険加入に関する壁で、老後の年金が増えるメリットもある
  • 2028年改正の継続給付制度は年収122万円以下が条件(子なし配偶者向け)
  • 「年金が減るかも」という誤解を解いて、安心して働ける環境を作ろう

遺族年金をもらいながら働くことは、決して「損」ではありません。自分と子どもの未来のために、できることをひとつずつ増やしていきましょう。

最後まで読んでくださり、ありがとうございました☆

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❓ よくある質問

Q. 遺族年金をもらいながら正社員で働いても大丈夫ですか?

A. 大丈夫です。年収が850万円未満であれば遺族年金は変わりません。正社員として厚生年金に加入することで、将来の老齢年金が増えるメリットもあります。

Q. パート収入が増えたら児童扶養手当も減りますか?

A. 年収が160万円(所得目安)を超えると、児童扶養手当が段階的に減額されます。年収365万円以上になると支給停止です。ただし、ひとり親控除などを考慮した「所得」で判定されるため、市区町村窓口への確認をおすすめします。

Q. 2028年の改正で「年収122万円の壁」が生まれるというのは本当ですか?

A. 本当です。2028年の改正で子なし配偶者への継続給付制度が新設されますが、5年後の継続受給には年収122万円以下が条件になります。現在子どものいる方は今すぐ関係しませんが、将来に向けた収入設計として知っておくと安心です。

📚 参考・出典

  • 日本年金機構「遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)」
  • 日本年金機構「老齢厚生年金(65歳以降)と遺族厚生年金の調整」
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