📋 この記事でわかること
・遺族厚生年金2028年改正の4つの変更点
・受取額がどう変わるか?具体的なシミュレーション
・2028年以前・以降で「受給開始時期」による扱いの違い
・影響を受ける人・受けない人の整理
・子どもが18歳になった後に向けて今からできること
「遺族厚生年金が2028年から変わるって聞いたけど、私はどうなるの?」
そんな不安を感じているシングルマザーや遺族の方も多いと思います。
私自身、夫を突然亡くしてから遺族年金に支えられてきました。だからこそ、このニュースを聞いたとき、胸がざわっとしました。SNSでは「5年で打ち切り」という言葉だけが一人歩きして、多くの方が不安になっています。
でも、実際には経過措置や加算制度があり、すぐに収入がゼロになるわけではありません。今回は、2028年4月から変わる遺族厚生年金の改正内容を、受取額の具体例も交えてわかりやすく解説します。
そもそも遺族厚生年金とは?
遺族厚生年金は、厚生年金に加入していた方(主に会社員・公務員)が亡くなったときに、残された家族が受け取れる年金です。
現在の制度では、配偶者(妻・夫)は基本的に一生涯受け取ることができます(再婚した場合は除く)。
受取額の目安(現行制度)
遺族厚生年金の金額は「夫の老齢厚生年金見込み額の4分の3程度」が基本です。
| 夫の老齢厚生年金(見込み) | 遺族厚生年金の月額目安 |
|---|---|
| 月6万円 | 約4.5万円 |
| 月10万円 | 約7.5万円 |
| 月15万円 | 約11.2万円 |
※実際の金額は加入期間や報酬によって変わります。年金事務所で試算してもらえます。
2028年から何が変わるの?4つのポイント
2025年に法改正が成立し、2028年4月から段階的に施行されます。主な変更点は以下の4つです。
① 子のない配偶者への給付が「原則5年間」になる
これが最も大きな変更点です。現在は「子のない配偶者」でも一生涯受け取れますが、改正後は原則5年間に変わります。
ただし、急に打ち切られるわけではなく、経過措置として最長10年の移行期間が設けられる予定です(2028年〜2038年)。
② 有期給付加算が新設される(現在の約1.3倍)
5年間という有期給付の代わりに、給付期間中は現在よりも約1.3倍の金額を受け取れる「有期給付加算」が新設されます。給付が短くなる分、1回あたりの金額を手厚くするという考え方です。
③ 継続給付制度が設けられる(低所得者向けセーフティネット)
5年が過ぎても、年収122万円(月収約10万円)以下の場合は全額継続して受け取れる制度が新設されます。収入が少なく生活が厳しい方へのセーフティネットです。
④ 男女差が解消される
これまで「夫は55歳以上でないと受給できない」などの男女差がありましたが、改正によって男女平等の扱いになります。
受取額はどう変わる?具体的なシミュレーション
「5年で終わると損なの?得なの?」という疑問に、具体的な数字でお答えします。
シミュレーション例:夫の老齢厚生年金が月10万円の場合
| 現行制度(終身) | 2028年改正後 | |
|---|---|---|
| 月額 | 約7.5万円 | 約9.7万円(1.3倍加算) |
| 受給期間 | 一生涯 | 原則5年間 |
| 5年間の合計 | 約450万円 | 約582万円 |
| 10年間の合計 | 約900万円 | 約582万円(5年で終了) |
| 年収122万円以下の場合 | 一生涯7.5万円 | 5年後も継続受給可能 |
5年間だけ見れば改正後のほうが多く受け取れますが、長期的には現行制度のほうが有利な場合もあります。受け取れる期間が短くなるという点は、将来の生活設計に大きく影響します。
2028年以前・以降で扱いが変わる!受給開始時期による違い
重要なのは「いつ受給を開始したか」です。
| 受給開始時期 | 適用される制度 |
|---|---|
| 2028年3月31日以前に受給開始 | 経過措置が適用。最長10年間(〜2038年)は現行に近い形で受給できる |
| 2028年4月1日以降に初めて受給開始 | 新制度が適用。原則5年間の有期給付(加算あり) |
「今すでに受け取っている」方は経過措置があるので、すぐに打ち切られるわけではありません。ただし2038年を過ぎると新制度への移行が完了します。
影響を受ける人・受けない人
| 状況 | 影響 |
|---|---|
| 子どもがいる配偶者(子が18歳未満) | 遺族基礎年金も受給中のため、直接的な影響は少ない。ただし子が18歳になった後は要注意 |
| 子のない配偶者(現受給者) | 経過措置あり。2028〜2038年の移行期間に段階的に移行 |
| 2028年4月以降に初めて受給開始する子のない配偶者 | 原則5年間の有期給付が適用される |
| 年収122万円以下の方 | 5年後も継続給付制度で受給可能(要申請) |
| 再婚した配偶者 | 現行どおり受給停止 |
子どもが18歳になった後のプランニングが大切
子どものいるシングルマザーは今すぐ大きな影響を受けませんが、子どもが18歳(3月末)になると遺族基礎年金が停止します。このタイミングから遺族厚生年金のみの受給になります。
さらに2028年以降に子どもが18歳になる場合は、新制度の「有期5年給付」が適用される可能性があります。今のうちから手を打っておくことが大切です。
今からできる3つの準備
- NISAで資産形成をはじめる:月1,000円からでも続けることに意味がある。複利の力を時間でカバーする
- スキルアップ・収入アップを目指す:パートから正社員、副業など働き方を見直す。年収122万円の壁を超えても自立できる力をつける
- FPに相談して「自分の数字」を把握する:子どもが何歳のときにいくら受け取れるか、シミュレーションしてもらう
私が感じたこと
正直に言います。このニュースを聞いたとき、怖かったです。
「5年で打ち切り」というフレーズだけが先走って、SNSでも不安の声がたくさん上がっていました。私もその一人でした。
でも、冷静に中身を調べてみると、子どものいる私たちへの直接的な影響は今すぐではないとわかりました。経過措置もあり、低所得者への継続給付制度もある。「5年で終わり」という単純な話ではないのです。
ただ、だからといって「関係ない」とは言えません。子どもが独立すれば、将来的には「子のない配偶者」の状況に変わります。だから今のうちに、遺族年金以外の収入の柱をつくっておくことが大切だと、改めて感じています。
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まとめ
- 遺族厚生年金の改正は2028年4月から施行される
- 子のない配偶者への給付が原則5年間に変更される
- 給付期間中は約1.3倍の加算あり、収入が少ない方は継続受給も可能
- 2028年以前に受給開始した方は経過措置あり(最長2038年まで)
- 子どものいる配偶者は今のところ直接の影響は少ないが、子どもが18歳になった後の準備が大切
- 今からNISA・スキルアップ・FP相談で備えよう
制度は変わっても、私たちの生活を守る力を育てることはできます。一緒に少しずつ、前に進んでいきましょう。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました☆
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❓ よくある質問
Q. 子どもがいます。私への影響はいつから始まりますか?
A. 子どもが18歳(3月31日)を過ぎて遺族基礎年金が停止するタイミングから、遺族厚生年金の扱いが変わる可能性があります。2028年4月以降に初めて「子のない配偶者」状態になる場合は新制度が適用されることも。早めにFPへ相談することをおすすめします。
Q. 年収122万円以下の「継続給付制度」は自動的に適用されますか?
A. 自動ではありません。5年後に収入を証明する書類を提出して申請する必要があります。手続きについては年金事務所や年金相談センターに確認しましょう。
Q. 2028年4月より前に夫が亡くなっていた場合、新制度は適用されますか?
A. 受給開始が2028年4月より前であれば、経過措置が適用されます。最長10年間(〜2038年)は現行に近い形で受給できるため、すぐに打ち切られることはありません。
📚 参考・出典
- 厚生労働省「遺族年金制度等の見直しについて(2024年改正)」
- 厚生労働省「社会保障審議会年金部会」

