夫が亡くなったとき、私は「遺族年金があるからなんとかなる」と思っていた。
でも実は、別にもらえるお金があった。児童扶養手当だ。
「遺族年金をもらっているからどうせ無理でしょ」と思い込んで、最初は調べもしなかった。でも調べてみたら、条件によっては受け取れることがわかった。
知らないと申請すらしない。申請しなければ、もらえない。
この記事では、私が実際に調べてわかった「児童扶養手当」のことを、シングルマザー目線でまとめる。
児童扶養手当って何?
児童扶養手当は、ひとり親家庭の生活を支えるために国が支給するお金だ。
離婚・死別・未婚など、理由は問わない。ひとりで子どもを育てているなら、対象になる可能性がある。
対象の子どもは18歳になった年度の3月31日まで(障害がある場合は20歳未満)。
毎月もらえるわけではなく、年6回(1・3・5・7・9・11月)にまとめて振り込まれる。
遺族年金をもらっていても受け取れるの?
これが一番気になるところだと思う。
結論から言うと、もらえる場合がある。
以前は、遺族年金を受け取っているひとり親は児童扶養手当をもらえなかった。でも2014年12月に法律が改正されて、条件が変わった。
改正後のルールはこうだ。
- 遺族年金の額が児童扶養手当より少なければ、差額分を受け取れる
- 遺族年金の額が児童扶養手当より多ければ、児童扶養手当は支給されない
つまり、遺族年金が少ないほど、児童扶養手当で補填してもらえる可能性が高い。
私の場合は、遺族年金の金額と比べながら計算した。市役所の窓口で「一度申請してみてください」と言われて、実際に申請してみると受け取れることがわかった。
「どうせ無理」と思わずに、まず市役所に相談してみてほしい。
いくらもらえるの?所得制限は?
支給額(令和6年度)
子どもの人数と前年の所得によって金額が変わる。
| 全部支給 | 一部支給 | |
|---|---|---|
| 子ども1人 | 月44,140円 | 月10,410円〜44,130円 |
| 子ども2人(加算) | 月10,420円 | 月5,210円〜10,410円 |
| 子ども3人目以降(加算) | 月6,250円 | 月3,130円〜6,240円 |
※金額は毎年見直されるので、必ず市区町村の窓口か公式サイトで最新額を確認してほしい。
所得制限
扶養親族の人数によって異なるが、扶養親族が子ども2人の場合の目安はこうだ。
- 全部支給:前年の所得が約230万円未満
- 一部支給:前年の所得が約310万円未満
- 支給なし:それ以上
所得は「年収」ではなく、給与所得控除などを引いた後の金額なので、年収が高くても支給される場合がある。正確な計算は市役所に確認するのが確実だ。
申請場所と必要書類
申請場所
住んでいる市区町村の役所(子育て支援課・こども家庭課など)
主な必要書類
- 戸籍謄本(家族全員分)
- 申請者と子どもの住民票
- 申請者の前年の所得を証明する書類(源泉徴収票など)
- 銀行口座の通帳
- 年金手帳または基礎年金番号がわかるもの
- 遺族年金を受給している場合は、年金額がわかる書類(年金振込通知書など)
役所によって必要書類が違う場合があるので、事前に電話で確認してから行くとスムーズだ。
申請しないと損!気をつけること
① 申請しないとゼロ円
児童扶養手当は、申請した月の翌月分から支給される。さかのぼってもらうことはできない。
「もらえるかわからないから」と後回しにしている間にも、時間は過ぎていく。まず相談だけでもしてみることをおすすめする。
② 毎年「現況届」の提出が必要
受給が始まっても、毎年8月に「現況届」を役所に提出しないと支給が止まる。
届け出の時期になると役所から書類が送られてくるので、忘れずに手続きしよう。
③ 所得の変化で支給額が変わる
前年の所得によって毎年金額が見直される。仕事が変わったり、残業が増えたりした年は注意が必要だ。
お金のことが複雑でよくわからないなら、プロに無料で相談できる
児童扶養手当・遺族年金・所得制限……組み合わせると、自分がいくらもらえるのか、正直わかりにくい。
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まとめ:知らないと損するお金の話
児童扶養手当は、申請しないともらえない。
「遺族年金をもらっているから関係ない」と思っていた私のように、知らずに損している人がいるかもしれない。
ひとり親になったとき、お金のことを調べる余裕はなかった。それでも、一つひとつ調べていくうちに、使えるお金がちゃんとあることがわかってきた。
まずは市役所の窓口に相談してみてほしい。「受け取れるかどうか教えてください」と言うだけでいい。
お金のことで困っているなら、知ることが最初の一歩だ。


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